静岡市葵区の法律事務所です。JR静岡駅から徒歩6分、しずてつ日吉町駅から徒歩3分。

取扱分野

つつじ通り法律事務所は、いわゆる町医者のような法律事務所です。
皆さんにとって身近な法律問題はすべて取り扱っています。
そのすべてを説明するのは難しいので、ここでは私たちが特に多く扱っている業務をいくつかピックアップしてご紹介します。
主な実績は、解決事例集をご覧ください。
もちろん、ここに紹介していない事柄に関するお悩みであっても、遠慮なくご相談ください。

民事事件

家事事件
家事事件
(離婚・相続・成年後見など)
一般民事事件
一般民事事件
(交通事故/不動産/労働/その他)
債務整理
債務整理
(任意整理、自己破産、個人再生)
企業法務
企業法務

刑事事件

被疑者・被告人弁護
被疑者・被告人弁護
犯罪被害者支援
犯罪被害者支援

民事事件

民事事件とは、簡単にいうと、個人(法人)と個人(法人)の間で解決すべきトラブルです。
ですから、皆様にとって最も身近に起こりうるのが、この民事事件です。当事務所でも、取り扱い件数は民事事件が8割以上を占めます。

家事事件

家庭内のトラブルに関する事件です。民事事件の中でも最も身近なものです。

離婚問題

①離婚問題

  • 価値観が合わないので離婚したいが、別居する勇気が出ない。
  • DVから逃げるように別居したが、相手が怖くて離婚の話ができない。
  • 相手の不倫を疑っているが、証拠が十分なのかわからなくて切り出せない。
  • 財産分与や慰謝料について、約束が破られないようにしたい。
  • 元夫・元妻が養育費を支払ってくれない。
  • 養育費が低すぎる(または高すぎる)。

離婚は、ただ結婚生活の終わりを意味するものではなく、新たな生活のスタートの意味もあるはずです。ですから「夫婦できちんと話し合って、納得して離婚する」ことがとても大切です。しかし、どんなご夫婦でもそれができるわけではありません。子供や財産、慰謝料のことも含めてなんの争いもなく離婚できるケースの方が、むしろ少ないでしょう。離婚の話がまとまらないときは、一人で悩まず、当事務所へご相談ください。別居から交渉・調停・裁判まで、すべてサポートします。

一般的な流れとしては、まずは相手方に交渉を持ちかけます。しかし、交渉で話がまとまりそうにないなら、離婚調停を家庭裁判所に起こし、その中で話し合いを進めていきます。この離婚調停では、離婚そのものに限らず、親権や養育費、財産分与や慰謝料といったことも話し合います。別居している夫婦ならば、婚姻費用を求める調停も起こすべきです。調停でも話し合いがまとまらない場合、離婚を求める方は、離婚訴訟(裁判)を行うしかありません。
いずれにせよ、法的な視点から事案を見極めることで、スムーズかつ公平に解決できるのが、弁護士に依頼するメリットです。


相続や遺産分割題

②相続や遺産分割題

残念ながら、人は皆、いつかは亡くなってしまいます。ですから、亡くなった方の財産を引き継ぐこと(=相続)は、誰もが避けて通れない問題なのです。
土地や預貯金など、財産を持っていた家族が亡くなったときは、相続人(亡くなった方の財産を引き継ぐ権利を持っている家族のことです)たちの間で、その財産をどうやって分けるか決めなければなりません。これを「遺産分割協議」といいます。この「遺産分割協議」で話がまとまらないならば、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立て、その中で話し合いをしていくことになります。相続においては、法的な問題が複雑に絡み合いますし、税金や登記のことも考えながら解決していく必要があります。

弁護士に依頼することで、法的な問題の解決はもちろん、税理士や司法書士と連携したスムーズな解決ができます。
ご相談の中には、「法事のときに身内から『ここに実印を押して』と書類を渡された」といったものがよくあります。こういった書類は、遺産分割協議がなされたことを示す「遺産分割協議書」である可能性が高いです。内容をしっかり理解せずに押印すると、取り返しのつかないことになり得ます。少しでも疑問を感じたならば、ご相談にお越しください。

逆に、亡くなった方が借金をたくさん残していた場合は「相続放棄」という手続をとるべきですが、それにも期間制限その他のルールがあります。また、財産と借金のどちらが多いかわからないケースでは、やや複雑ですが「限定承認」という手続をとるべき場合もあるでしょう。当事務所ではこういった手続も行っています。
また、遺産分割でトラブルにならないよう、あらかじめ遺言を残したいというお客様もいらっしゃいます。そういったご相談では、内容や方法も含めて、アドバイス差し上げます。


成年後見業務

③成年後見業務

ご高齢になられ、認知症などで判断能力が低下し、生活に支障が出てきた方を、法的にサポートする仕事です。例えば、預貯金の管理や介護施設との契約といったことを行います。条件を満たせば、ご本人様が誤ってした契約を後から取り消すといったこともできます。
民法上は、サポートの必要な程度に応じて、後見人、保佐人、補助人という3つが想定されています。私たち弁護士も、家庭裁判所からの指名を受けて、身寄りがない方や適切な後見人がいない方の後見業務を行っています。
後見業務は、ご本人様にとってだけでなく、ご家族の方にとっても有益です。ご本人様のご存命時から財産をしっかり守り、お亡くなりになったときにはスムーズに相続を行うことができるからです。

逆に、「この人に後見人をつけてください」という申立を、私たち弁護士が家庭裁判所にすることもあります。これは弁護士でなくてもできるのですが、たくさんの資料や書類が必要で大変なので、その手続を代理で行うのです。また、将来に備えて、あらかじめ専門家を成年後見人として決めておく「任意後見契約」の利用もお勧めです。

解決事例はこちら

一般民事事件

交渉や、裁判所の民事調停手続、民事訴訟手続などで解決を図る案件です。もっとも、どのような手法をとるべきかや、どのような経過をたどるかは、本当に事案によりけりですので、一般論としてここで説明するのは難しいです。
当事務所で取扱数が多いのは、①交通事故、②不動産に関する事件、③労働事件、④お金の貸し借り、⑤建築やシステム開発などの請負に関する事件です。ここでは、特に①と②についてご紹介します。
その他の事件については、解決事例をご覧ください。

交通事故

①交通事故

  • 示談の金額が適正かどうか確認したい。
  • 事故にあったが今後の対応がわからない。
  • まだ治っていないのに相手方保険会社から治療費の支払を打ち切られそうだ。
  • 後遺障害等級の認定に納得できない。
  • 過失割合が納得できない。

このような方からの依頼が多いです。相手方保険会社と交渉して賠償金を大幅に増額したケースや、後遺障害等級認定に対して異議を申し立てて認定を覆したケース、交通事故紛争処理センターの和解あっ旋手続を利用して裁判基準の賠償金を狙うべきケースや、民事訴訟を提起するべきケースなど、解決手段は様々です。その事案に最適なものを見極めるのが、解決への近道です。

事故後の保険会社とのやりとりは大きな負担となりますが、弁護士に任せることでストレスを軽減し、治療や日常生活への復帰に集中することができます。ご加入の任意保険に弁護士費用特約がついていれば、それを使うことで弁護士費用も保険から支払われます。このため、少額事件であっても、弁護士費用の心配をせずにご依頼いただくことができます。


不動産賃貸借関係

②不動産賃貸借関係

  • アパートの大家をしているが、家賃を払ってくれない人がいる。
  • アパートのルールを守ってくれない借り手がいて困っている。
  • 家財を残したまま行方不明の借主がいるが、どう処分したらいいか。
  • 貸主が、きちんと部屋の管理をしてくれない。

このような事案では、借主やその保証人に催告・警告し、家賃の支払やルールの順守を求めます。それでも改善されないときは、事案に応じて、裁判所で民事調停や民事裁判を行います。民事調停は、貸主側と借主側が条件を出し合いながら話し合いで解決するという、比較的穏やかな制度です。その代わり、貸主と借主の間で折り合いがつかないと解決に至りません。民事裁判では、争いが大きなケースでも最終的には裁判所が判決を下してくれますし、借主にとっても大きなプレッシャーとなるでしょう。裁判の中で和解が成立し、判決が出る前に解決することもあります。

家賃の滞納が数か月続くなどして「貸主と借主の信頼関係が壊れている」と認められるケースでは、借主に建物から出て行くよう求めることもできます。信頼関係が壊れていると認められるかどうかは、事案によりけりです。毎日の騒音で隣人に迷惑をかけるとか、ペットを無断で飼うとか、居住用建物を出入りの激しいお店として使うといったことがあれば、認められる可能性が高いのではないでしょうか。
他方で、勝手に部屋に入ったり荷物を処分したりするのは、違法です。きちんと裁判を起こして、家賃の支払や部屋の明渡しに関する勝訴判決を得てから、裁判所の執行官にその執行を求めていくべきでしょう。

逆に、貸主が義務を果たしてくれないケースもあるでしょう。例えば、借主に何の落ち度もなく備品が壊れてしまったのに、貸主が修理をしてくれないときなどです。また、数十年単位で不動産を借りていると、当初の家賃が今の相場と見合わなくなってくることもあります。これらの場合にも、調停や裁判を利用して解決することができます。

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債務整理

確かに、借りたお金は返さなければならないのが原則ですが、一定の条件を満たした場合には、返済を免れることも可能です。借金の返済で苦しんでいる方は、独りで抱え込まず、ご相談にお越しください。
あなたに合った解決方法を一緒に考えていきます。
借金の整理をするときは、まずは弁護士から借入先会社に通知を送り、請求を止めてもらった上で、正確な借入額を調査します(ですので、請求書などの資料は捨てずにとっておいてください)。そのうえで、借入をした理由や今の生活状況、今後の生活設計を聴き取って、次の3つの方法からベストなものを選んでいきます。

任意整理

①任意整理

弁護士が借入先会社と交渉して、今より良い条件で返済できるよう和解する手続です。任意整理のメリットは、裁判所を通すことなく弁護士が直接借入先と交渉するので、手続にそれほど時間がかからないことです。ただ、多くの場合、長くても5年以内に分割返済し終える必要があります。ですから、収入に比して借入額が多すぎる人には、任意整理は不向きと言えます。


自己破産

②自己破産

誤解を恐れずに言えば、裁判所に、借金の返済を免除してもらうよう申し立てる制度です。返済を免除してもらうのですから、債務整理の方法としては最も強力といえますが、当然、一定の条件を満たさなければなりません。生活に必要最低限の財産は残すことができますが、それを超える財産(不動産や、まだ価値のある自動車、解約返戻金が高額な保険など)があれば、それは借入先に配当されます(つまり、あなたの手元から失われます)。また、借入をした理由も重要です。理由によっては自己破産が認められないケースもあり得ますが、弁護士がきちんと調査・説明を尽くすことで、認めてもらえる可能性が高まります。

実際にご相談を受けていると、初めは自己破産という言葉に抵抗感を示す方がほとんどです。しかし、手続が完了したとき、ご依頼者が本当に安心した表情をされるのもこの手続です。まずはご相談にお越しください。


個人再生

③個人再生

この手続も裁判所を通すものですが、自己破産と異なり、住宅ローンの支払をしながら(つまり住宅を手放すことなく)借金の整理をできるのが特徴です。
自己破産では返済が免除されるのに対し、個人再生では、借金を一部に圧縮して、それを原則として3年間で返済していくことにより借金を整理します。

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企業法務

私たちは、静岡県で会社や事業を営まれている方の顧問弁護士として、紛争の予防のためのアドバイスや契約書のチェックといった法的サポートも行っております。

「予防」が大事

①「予防」が大事

1.事業者は対外的な取引が避けられないため、その取引から法的問題が生じるリスクがある。

  • 取引相手が売掛金を払ってくれない。
  • 交渉途中に一方的に契約を打ち切られて損害を受けた。

2.事業者が労働者を雇っている場合、労働者との関係でも法的問題が生じる可能性がある。

  • 残業代の未払があった。
  • 勤務態度が悪い従業員に注意したら、パワハラだと訴えられた。

3.行っている事業によっては、何らかの法律で一定の規制がされている場合がある。

  • ある商品を訪問販売していたら、そのやり方が特定商取引法に違反していた。

こういったリスクへの対策をきちんとしなければ、訴訟で損害賠償を求められたり、労基署に訴えられたりと、労力的にも資金的にも、余分なコストが発生してしまいます。他方で、自前で一定の法的知識を有する人間を法務担当者として雇い入れるのには、相当のコストがかかってしまいます。
そこで、弁護士が(ときには他の士業と連携して)「予防法務」を行うことで、こういった紛争が生じるのをあらかじめ防止することができます。


顧問契約

②顧問契約

静岡県で事業を営む方々から、次のような声をしばしばいただきます。

  • 取引や契約上の不安が色々あるが、誰に相談すべきかわからない。
  • トラブルが起きる度に弁護士を探して依頼するのが大変だ。
  • 会社の内情をよく知った弁護士に、電話やメールですばやく相談に乗って欲しい。

そこで当事務所では、各弁護士が事業を営む方々との間で顧問契約を締結し、このようなニーズに応えております。顧問契約料については、事業規模や弁護士に依頼したい業務内容を詳しく聴取したうえで、その内容に応じた適切な金額を設定しています。
顧問契約を結ぶことで、事業を営む上で避けられない法的問題にすばやく的確に対処することができます。ぜひ、ご検討・ご相談ください

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刑事事件

刑事事件とは、罪を犯してしまった人の処罰に関する事件です。
身近な人が警察に逮捕されたとか、自分自身が警察から取り調べを受けているといったお悩み、逆に被害者として加害者の裁判に関わっていきたいというご相談は、刑事事件にあたります。当事務所は、刑事事件も熱心に取り組んでいます。

被疑者・被告人弁護

①被疑者・被告人弁護

  • 家族が逮捕され、どうしたらいいかわからない。
  • 早く釈放してもらわないと妻子ともども生活に困ってしまう。
  • 就職活動中の息子にどんな影響があるかわからないから、前科がつくのは避けたい。
  • 被害者に申し訳ないので、何とか被害弁償をしたい。

刑事事件の犯人として逮捕された方(あるいは逮捕はされていなくても取り調べを受けた方)、そしてそのご家族の方は、当然、このような焦りをお感じになるでしょう。身近な誰かに相談するのもためらわれるはずです。
このようなときのために、弁護士がいます。刑事事件は、初動がとても大切です。正確な知識をもった弁護士が弁護人につき、正しい対応をしなければ、かえって事態が悪くなることも考えられます。
当事務所の弁護士は、いずれも裁判員裁判の経験があり、日常的に刑事事件に取り組んでいます。また、迅速な対応ができるのも、若手ならではの強みです。


犯罪被害者支援

②犯罪被害者支援

梅田弁護士は犯罪被害者支援委員を務めており、静岡地方裁判所で行われた裁判員裁判に被害者側の弁護士として参加した経験もあります。
犯罪被害にあわれて苦しんでいらっしゃる方は、ご相談においでください。裁判に参加するかを問わず、役に立てることが必ずあるはずです。

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